GWに。
人の多いUSJに行かずとも。
アンテナをはって
なんでもない道を歩けば。
この場所に住んでいないと見ることができないような
この場所での日常が、
この場所の住人ではない者にとっては非常に刺激的。
あてもなく、ブラブラ歩いてみると。
苔アートに出会ってみたり。
この元・小屋なんか。
建築物の定義について考えさせられちゃいます。
建築基準法 第二条第一号
1.屋根及び柱若しくは壁と有するもの(これに類する構造のものを含む。)
と、言うことはですよ。
建築物にとってヤネというのは、必須であることがわかりますね。
建築物にとってヤネというのは、必須であることがわかりますね。
建築当初は、屋根を有したこの小屋は、建築物だったわけですよ。
ところがね。
何らかの外力が働いたために屋根がブッ飛んじまったこの物体は。
既に建築物に在らず。
2mを超える高さを有するこの物体は、工作物じゃないかな??
なんて事を考えながらニヤニヤしてる気持ち悪い奴なんですよ。
つまらない男でしょ。
つまらない男でしょ。
そしてブラブラしてると。
ほら。
アートな農業倉庫を見つけました。
そんなGW。
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